散骨に改葬許可は必要? ― 墓地埋葬法の定義と自治体対応
散骨を考えるとき、市区町村の「改葬許可」が必要になるのか迷う方が多くいます。墓地埋葬法が定める「改葬」は、移し先が「墳墓(ふんぼ)または納骨堂」であることを前提としており、散骨はこの定義には当てはまりません。ただし、すでにお墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合の手続きは自治体によって対応が分かれるため、遺骨が現にある市区町村の窓口への事前確認が欠かせません。この記事では、公的資料でわかる範囲を整理します。
墓地埋葬法の「改葬」の定義
墓地埋葬法(正式名称「墓地、埋葬等に関する法律」=埋葬・火葬・改葬の許可制度を定める法律)は、第2条で「改葬」を次のように定めています。すなわち、埋葬した死体を他の墳墓(ふんぼ=死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設)に移すこと、または、埋蔵・収蔵した焼骨を「他の墳墓または納骨堂(のうこつどう=焼骨を収蔵する施設)」に移すことを「改葬」としています。
つまり、法律上の「改葬」は、移し先が墳墓か納骨堂であることが前提です。海や山などへの散骨は、この文言のうえでは「改葬」の定義に当てはまりません。
「改葬許可証は交付できない」という公的資料の記載
公益社団法人 全日本墓園協会が、厚生労働科学研究費の支援を受けた研究にともなって作成した「墓地の経営・管理に関するFAQ」には、焼骨を自宅に安置したり散骨したりする場合について、「これらは墓埋法が想定していない焼骨の持ち出しとなるため、改葬許可証を交付することはできない」との記載があります。
ただし、このFAQは研究プロジェクトの成果物であり、厚生労働省自身が出した公式の通知ではありません。この点は本文でも明示しておきます。
実務上の結論 ― 遺骨のある自治体へ事前確認を
すでにお墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合、その取り扱いは自治体によって対応が分かれます。全国一律の国の通知は、公開資料の範囲では見当たりません。散骨が「改葬」の定義に当てはまるかどうかだけでなく、実際の窓口対応は地域差があるため、遺骨が現にある市区町村の窓口へ事前に確認することが確実です。
遺骨のある自治体の窓口・様式は、トップページの検索からお住まい(遺骨のある場所)の自治体ページでご確認ください。
散骨を条例で定める自治体がある
散骨そのものを条例で規制している自治体もあります。例として、長野県諏訪市、北海道岩見沢市、埼玉県秩父市、静岡県御殿場市などが挙げられます。
たとえば秩父市の条例は、「墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」を原則としつつ、事業者が設けた散骨場でないこと、隣地所有者の同意を得るか隣地の境界から一定の距離を離すことなどの条件を満たして市長に届け出た場合に、特例として散骨を認める内容になっています。地域によってルールが異なるため、散骨を予定する場所の自治体の条例も確認が必要です。
国が公開している参考資料
厚生労働省のホームページには、2021年3月に、散骨事業者向けのガイドラインを含む委託研究の報告書が参考資料として掲載されています。これは厚生労働省が自ら策定したものではなく、委託研究の報告書という位置づけの資料です。
散骨・樹木葬・永代供養の違いも知りたい方へ
散骨と、樹木葬・永代供養との法律上の扱いの違いは、散骨・樹木葬・永代供養の違いで整理しています。あわせてご覧ください。
この記事は法的助言ではありません
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。散骨や改葬の可否・手続きは、個別の事情や自治体によって異なります。個別の判断は、遺骨のある市区町村の窓口や専門家にご確認ください。最新の情報は必ず自治体窓口でご確認ください。
最終確認日: 2026-07-06
出典
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索、第2条・第5条・第8条) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 全日本墓園協会「墓地の経営・管理に関するFAQ」第4章 https://www.zenbokyo.or.jp/h28kenkyu_faq/index4.html
- 厚生労働省掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(委託研究報告書、2021年3月) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
- 地方自治研究機構「散骨に関する条例」 https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/127_sankotsu.htm
- 秩父市(条例の概要) https://www.city.chichibu.lg.jp/1804.html