改葬許可申請書の書き方 ― 記載事項・添付書類・様式の入手先
改葬(お墓の引っ越し)には、市区町村への「改葬許可申請書」の提出が必要です。申請先は、遺骨が現にある場所の市町村長です。申請書には、亡くなった方や埋葬・火葬の場所、改葬の理由や移し先などを記載し、お墓の管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明などを添えます。全国共通の様式はなく、書式は自治体ごとに異なります。この記事では、法律で定められた記載事項の要点と、様式の入手先を整理します。
法律上の根拠
改葬の手続きは、**墓地埋葬法(正式名称「墓地、埋葬等に関する法律」=埋葬・火葬・改葬の許可制度を定める法律)**にもとづきます。
- 第5条:埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないと定めています。このうち**改葬(かいそう=遺骨を別の場所へ移すこと)**の許可は、「死体または焼骨が現にある地の市町村長」が行います。つまり、いま遺骨があるお墓の市区町村が申請先です。
- 第8条:市町村長が改葬の許可を与えるときは、改葬許可証を交付しなければならないと定めています。
申請書の主な記載事項
墓地埋葬法施行規則(第2条)は、改葬許可申請書に記載する事項を定めています。主なものは次のとおりです(要約)。
- 亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬をした場所と、その年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(移し先)
- 申請者の住所・氏名、亡くなった方との続柄、墓地使用者などとの関係
過去の情報がわからない項目があるときは、記入方法を含めて申請先の自治体窓口に相談するのが確実です。
添付書類
申請書には、次の書類を添えます。
- 埋蔵(まいぞう)証明・収蔵証明:いまのお墓や納骨堂の管理者が、そこに遺骨が納められている事実を証明する書類。管理者(お寺・霊園など)に発行を依頼します。
- 墓地使用者の承諾書:申請者が墓地の使用者(名義人)本人でない場合に必要になります。
なお、遺骨1体につき申請書1枚が必要とされる自治体が多いなど、細かな取り扱いは自治体によって異なります。
様式は自治体ごとに異なる
改葬許可申請書には、全国統一の様式がありません。施行規則は記載する「内容」を定めていますが、書式そのものは各市区町村が個別に用意して公開しています。そのため、使う様式は、遺骨が現にある市区町村のものを入手する必要があります。
遺骨のある自治体の様式ダウンロード先・窓口は、トップページの検索からお住まい(遺骨のある場所)の自治体ページでご確認ください。当サイトでは、各自治体の公式ページを出典に、様式へのリンクをまとめています。
郵送で申請したい方へ
窓口へ行かずに郵送で申請できる自治体もあります。郵送の場合の同封書類や定額小為替については、改葬許可申請を郵送で行う方法で解説しています。
この記事は法的助言ではありません
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。記載事項・添付書類・様式・手数料などの具体的な取り扱いは、自治体によって異なります。個別の判断は、遺骨のある市区町村の窓口や専門家にご確認ください。最新の情報は必ず自治体窓口でご確認ください。
最終確認日: 2026-07-06
出典
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索、第5条・第8条) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第2条)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
- 厚生労働省 生活衛生関係の法令ページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei16/