改葬許可申請書の書き方 ― 記載事項・添付書類・様式の入手先

改葬(お墓の引っ越し)には、市区町村への「改葬許可申請書」の提出が必要です。申請先は、遺骨が現にある場所の市町村長です。申請書には、亡くなった方や埋葬・火葬の場所、改葬の理由や移し先などを記載し、お墓の管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明などを添えます。全国共通の様式はなく、書式は自治体ごとに異なります。この記事では、法律で定められた記載事項の要点と、様式の入手先を整理します。

法律上の根拠

改葬の手続きは、**墓地埋葬法(正式名称「墓地、埋葬等に関する法律」=埋葬・火葬・改葬の許可制度を定める法律)**にもとづきます。

申請書の主な記載事項

墓地埋葬法施行規則(第2条)は、改葬許可申請書に記載する事項を定めています。主なものは次のとおりです(要約)。

過去の情報がわからない項目があるときは、記入方法を含めて申請先の自治体窓口に相談するのが確実です。

添付書類

申請書には、次の書類を添えます。

なお、遺骨1体につき申請書1枚が必要とされる自治体が多いなど、細かな取り扱いは自治体によって異なります。

様式は自治体ごとに異なる

改葬許可申請書には、全国統一の様式がありません。施行規則は記載する「内容」を定めていますが、書式そのものは各市区町村が個別に用意して公開しています。そのため、使う様式は、遺骨が現にある市区町村のものを入手する必要があります。

遺骨のある自治体の様式ダウンロード先・窓口は、トップページの検索からお住まい(遺骨のある場所)の自治体ページでご確認ください。当サイトでは、各自治体の公式ページを出典に、様式へのリンクをまとめています。

郵送で申請したい方へ

窓口へ行かずに郵送で申請できる自治体もあります。郵送の場合の同封書類や定額小為替については、改葬許可申請を郵送で行う方法で解説しています。

この記事は法的助言ではありません

この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。記載事項・添付書類・様式・手数料などの具体的な取り扱いは、自治体によって異なります。個別の判断は、遺骨のある市区町村の窓口や専門家にご確認ください。最新の情報は必ず自治体窓口でご確認ください。

最終確認日: 2026-07-06

出典