改葬許可申請を郵送で行う方法 ― 定額小為替と同封書類
改葬許可の申請は、窓口に行かずに郵送で受け付けている自治体があります。ただし郵送できるかどうかは自治体によって異なり、対応していないところもあります。郵送する場合は、申請書に加えて、手数料分の定額小為替や返信用封筒などを同封するのが一般的です。この記事では、多くの自治体で共通する同封書類と、定額小為替のしくみを整理します。実際の可否と細かな指定は、遺骨のある自治体の案内に従ってください。
まず郵送できるか確認する
郵送申請ができるかどうかは、自治体によって異なります。まずは、遺骨が現にある市区町村が郵送に対応しているかを確認しましょう。対応の有無・宛先・注意事項は、トップページの検索からお住まい(遺骨のある場所)の自治体ページでご確認ください。
郵送でよく求められる同封書類(5点セット)
複数の自治体の公式案内に共通してみられる、郵送時の同封書類は次のとおりです。
- 改葬許可申請書(記入したもの)
- 手数料分の定額小為替(手数料がある場合)
- 返信用封筒(宛先を書き、切手を貼ったもの)
- 本人確認書類の写し(運転免許証など)
- 埋蔵証明書・受入証明書などの添付書類
申請書の記載事項や埋蔵証明については、改葬許可申請書の書き方で解説しています。なお、必要な書類の組み合わせは自治体によって異なるため、各自治体の案内を必ず確認してください。
手数料の支払いに使う「定額小為替」とは
**定額小為替(ていがくこがわせ)**は、現金を証書に換えて送る、ゆうちょ銀行の送金方法です。手数料の支払いを郵送で行うときによく使われます。ゆうちょ銀行の案内によると、しくみは次のとおりです。
- 金種:50円・100円・150円・200円・250円・300円・350円・400円・450円・500円・750円・1000円の12種類があります。
- 発行手数料:1枚につき200円(消費税込み・全金種共通)です。
- 有効期間:発行日から6か月です。
定額小為替は、郵便局(ゆうちょ銀行の窓口)で購入できます。改葬許可の手数料そのものは自治体によって異なるため、必要な金額は申請先の案内で確認してください。
定額小為替の書き方は自治体の案内に従う
定額小為替の取り扱いには、自治体ごとに細かい指定がある場合があります。指定欄に何も記入せず送るよう案内する自治体や、有効期間との関係で発行から日が浅いものを送るよう求める自治体もあります。こうした指定は自治体によって異なるため、各自治体の案内に従ってください。
余裕を持って申請する
郵送では、書類が自治体に届くまでと、許可証が返送されるまでの、往復の日数がかかります。改葬の予定に間に合うよう、余裕を持って申請することをおすすめします。処理にかかる日数は自治体によって異なるため、急ぐ場合は事前に申請先へ確認してください。
この記事は法的助言ではありません
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。郵送の可否・同封書類・手数料・処理日数などの具体的な取り扱いは、自治体によって異なります。個別の判断は、遺骨のある市区町村の窓口や専門家にご確認ください。最新の情報は必ず自治体窓口でご確認ください。
最終確認日: 2026-07-06
出典
- ゆうちょ銀行「定額小為替」 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html
- 大阪市(改葬許可の郵送申請) https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000525731.html
- 港区(改葬許可申請) https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kurashi/todokede/kaisokyoka.html
- 福岡市(改葬許可申請) https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/kaisou.html
- 南房総市(改葬許可申請) https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000000607.html