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北九州市の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード

北九州市で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区)に申請します。手数料は無料です。郵送申請の可否は当サイトでは未確認です。申請書は公式サイトからダウンロードできます。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。

北九州市の改葬手続き(かんたん早見表)

申請の窓口
現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区) 出典: 改葬許可について - 北九州市
手数料
無料公式ページに「手数料は無料です。」と明記。 出典: 改葬許可について - 北九州市
郵送での申請
? 未確認

公式ページには窓口へ証明済み申請書を提出する手順のみ記載され、郵送可否の明記なし。要電話確認(requires_phone_confirmation)。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区)
電話
093-522-8728(タップで発信できます)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(保健所は17時15分まで)、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く
オンライン申請
✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
申請書の様式
改葬許可申請書(お骨が1体の場合)(PDF) ほか2件(下記「様式ダウンロード」欄) 出典: 北九州市公式サイト内PDF ・ リンク死活: ● 有効

北九州市の改葬に必要な書類(チェックリスト)

改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。

北九州市の改葬許可申請の流れ

  1. 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
  2. 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
  3. 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
  4. 遺骨のある現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区)へ、窓口または郵送で提出する。
  5. 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。

北九州市の改葬許可申請を郵送でする方法

北九州市の郵送申請の可否は当サイトでは確認できていません。窓口へご確認ください。

公式ページには窓口へ証明済み申請書を提出する手順のみ記載され、郵送可否の明記なし。要電話確認(requires_phone_confirmation)。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区)
電話
093-522-8728(タップで発信できます)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(保健所は17時15分まで)、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く

北九州市の改葬許可申請書のダウンロード

ご確認のお願い: 本ページは当該自治体の公式ページをもとに情報を整理し、毎晩自動で変更とリンク切れを確認しています。 手数料・必要書類・窓口などの重要な項目の変更は、公開前に運営者が確認しています。それでも情報が変わっている場合があります。 最終的には必ず、現在お骨がある区の区役所保健福祉課、または保健所東部生活衛生課(小倉北区)・西部生活衛生課(八幡西区)でご確認ください。
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