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新潟市の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード

新潟市で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。に申請します。手数料は当サイトでは未確認です(窓口へご確認ください)。郵送申請の可否は当サイトでは未確認です。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。

新潟市の改葬手続き(かんたん早見表)

申請の窓口
保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。 出典: 改葬・分骨の手続きについて - 新潟市
手数料
? 未確認

公式ページ(bochi0.html)に手数料の記載なし。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。
受付時間
月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分(祝・休日、12月29日〜1月3日を除く)
郵送での申請
? 未確認

公式ページに郵送申請可否の明記なし。分骨証明の一部手続きでは電子メール対応可の記載があるが、改葬許可申請自体の郵送可否は不明。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。
受付時間
月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分(祝・休日、12月29日〜1月3日を除く)
オンライン申請
✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
申請書の様式
当サイトでは新潟市の申請書様式を確認できていません。 新潟市公式サイトでご確認ください。

新潟市の改葬に必要な書類(チェックリスト)

改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。

新潟市の改葬許可申請の流れ

  1. 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
  2. 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
  3. 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
  4. 遺骨のある保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。へ、窓口または郵送で提出する。
  5. 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。

新潟市の改葬許可申請を郵送でする方法

新潟市の郵送申請の可否は当サイトでは確認できていません。窓口へご確認ください。

公式ページに郵送申請可否の明記なし。分骨証明の一部手続きでは電子メール対応可の記載があるが、改葬許可申請自体の郵送可否は不明。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。
電話
025-212-8263(保健所環境衛生課) ※中央区窓口サービス課 025-223-7139、北区区民生活課 025-387-1255、東区区民生活課 025-250-2245、江南区区民生活課 025-382-4203、秋葉区区民生活課 0250-25-5674、南区区民生活課 025-372-6105、西区区民生活課 025-264-7232、西蒲区区民生活課 0256-72-8317(タップで発信できます)
受付時間
月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分(祝・休日、12月29日〜1月3日を除く)

新潟市の改葬許可申請書のダウンロード

当サイトでは新潟市の申請書様式(ダウンロード先)を公式ページから確認できていません。 新潟市公式サイトでご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。

ご確認のお願い: 本ページは当該自治体の公式ページをもとに情報を整理し、毎晩自動で変更とリンク切れを確認しています。 手数料・必要書類・窓口などの重要な項目の変更は、公開前に運営者が確認しています。それでも情報が変わっている場合があります。 最終的には必ず、保健衛生部保健所環境衛生課環境管理係(市営墓地の場合)。民営墓地の場合は墓地所在区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)。でご確認ください。
掲載内容の誤り・古い情報にお気づきの場合は、お問い合わせ・修正のご依頼からお知らせください。確認して訂正します。

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