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大阪市の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード

大阪市で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の改葬許可申請の窓口は、現在遺骨を埋葬・収蔵している墓地・納骨堂等の所在地を管轄する区役所窓口サービス課(戸籍担当)。全市共通の一本化された窓口ページはなく、24区それぞれの区役所ページで案内されている。に申請します。手数料は無料です。条件により郵送申請ができます。申請書は公式サイトからダウンロードできます。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。

大阪市の改葬手続き(かんたん早見表)

申請の窓口
改葬許可申請の窓口は、現在遺骨を埋葬・収蔵している墓地・納骨堂等の所在地を管轄する区役所窓口サービス課(戸籍担当)。全市共通の一本化された窓口ページはなく、24区それぞれの区役所ページで案内されている。 出典: 改葬許可申請について - 大阪市北区
手数料
無料北区役所ページに「5 手数料 無料」と明記。他区でも同様の扱いと推測されるが、全区での明記確認はしていない。 出典: 改葬許可申請について - 大阪市北区
郵送での申請
▲ 条件つきで可能 条件により郵送申請ができます 送付先(窓口住所): 各区役所(例: 大阪市北区扇町2丁目1番27号 北区役所1階3,4番窓口)(郵送の宛先・手数料の納付方法は事前に窓口へご確認ください) 出典: 改葬許可申請について - 大阪市北区
オンライン申請
✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
申請書の様式
改葬許可申請書(本人手続用・DOCX)(DOCX) ほか4件(下記「様式ダウンロード」欄) 出典: 大阪市公式サイト内DOCX ・ リンク死活: ● 有効

大阪市の改葬に必要な書類(チェックリスト)

改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。

大阪市の改葬許可申請の流れ

  1. 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
  2. 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
  3. 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
  4. 遺骨のある改葬許可申請の窓口は、現在遺骨を埋葬・収蔵している墓地・納骨堂等の所在地を管轄する区役所窓口サービス課(戸籍担当)。全市共通の一本化された窓口ページはなく、24区それぞれの区役所ページで案内されている。へ、窓口または郵送で提出する。
  5. 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。

大阪市の改葬許可申請を郵送でする方法

大阪市は郵送申請に対応しています。一般的に次を同封します。宛先・手数料の納付方法は必ず窓口にご確認ください。
「来庁による申請ができない場合は、送付により申請ができます」と明記。本人確認書類を除き原本が必要で、返信用封筒(切手貼付・返信先記入)を同封。改葬先の受入証明書等が原本1部しか発行されない場合は原本と写しを送付し、区役所で照合後、原本を返送。旭区役所ページでは郵送申請前に事前問い合わせを求める記載あり。

大阪市の改葬許可申請書のダウンロード

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