さいたま市の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード
さいたま市で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の各区役所区民課(現在使用している墓地・納骨堂の所在地を管轄する区)に申請します。手数料は無料です。条件により郵送申請ができます。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。
さいたま市の改葬手続き(かんたん早見表)
- 申請の窓口
- 各区役所区民課(現在使用している墓地・納骨堂の所在地を管轄する区) 出典: さいたま市/改葬の手続き
- 手数料
- 無料手数料はかかりません。 出典: さいたま市/改葬の手続き
- 郵送での申請
- ▲ 条件つきで可能 条件により郵送申請ができます 送付先(窓口住所): 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 見沼区役所1階(代表窓口例:見沼区役所区民課)(郵送の宛先・手数料の納付方法は事前に窓口へご確認ください) 出典: さいたま市/改葬の手続き
- オンライン申請
- ✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
- 申請書の様式
- 当サイトではさいたま市の申請書様式を確認できていません。 さいたま市公式サイトでご確認ください。
広告を除いた提出用レイアウトで印刷されます。
さいたま市の改葬に必要な書類(チェックリスト)
改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。
- 改葬許可申請書
さいたま市の改葬許可申請の流れ
- 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
- 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
- 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
- 遺骨のある各区役所区民課(現在使用している墓地・納骨堂の所在地を管轄する区)へ、窓口または郵送で提出する。
- 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。
さいたま市の改葬許可申請を郵送でする方法
さいたま市は郵送申請に対応しています。一般的に次を同封します。宛先・手数料の納付方法は必ず窓口にご確認ください。
郵送提出を希望する場合は各区役所区民課へ相談が必要(無条件の郵送可否は明記なし)。
- 記入済みの改葬許可申請書と必要書類
- 手数料
- 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)
さいたま市の改葬許可申請書のダウンロード
当サイトではさいたま市の申請書様式(ダウンロード先)を公式ページから確認できていません。 さいたま市公式サイトでご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
ご確認のお願い:
本ページは当該自治体の公式ページをもとに情報を整理し、毎晩自動で変更とリンク切れを確認しています。
手数料・必要書類・窓口などの重要な項目の変更は、公開前に運営者が確認しています。それでも情報が変わっている場合があります。
最終的には必ず、各区役所区民課(現在使用している墓地・納骨堂の所在地を管轄する区)でご確認ください。
掲載内容の誤り・古い情報にお気づきの場合は、お問い合わせ・修正のご依頼からお知らせください。確認して訂正します。
掲載内容の誤り・古い情報にお気づきの場合は、お問い合わせ・修正のご依頼からお知らせください。確認して訂正します。