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大田区の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード

大田区で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の戸籍住民課戸籍担当に申請します。手数料は当サイトでは未確認です(窓口へご確認ください)。郵送での申請も可能です。申請書は公式サイトからダウンロードできます。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。

大田区の改葬手続き(かんたん早見表)

申請の窓口
戸籍住民課戸籍担当 出典: 大田区ホームページ:改葬許可の申請
手数料
? 未確認

公式ページに手数料の記載なし。要電話確認(requires_phone_confirmation)。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
戸籍住民課戸籍担当
電話
03-5744-1183(タップで発信できます)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで(夜間・休日窓口では取り扱わない)
郵送での申請
● 可能 郵送での申請ができます 送付先(窓口住所): 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区区民部戸籍住民課戸籍担当(郵送の宛先・手数料の納付方法は事前に窓口へご確認ください) 出典: 大田区ホームページ:改葬許可の申請
オンライン申請
✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
申請書の様式
改葬許可証交付申請書(PDF) ほか1件(下記「様式ダウンロード」欄) 出典: 大田区公式サイト内PDF ・ リンク死活: ● 有効

大田区の改葬に必要な書類(チェックリスト)

改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。

大田区の改葬許可申請の流れ

  1. 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
  2. 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
  3. 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
  4. 遺骨のある戸籍住民課戸籍担当へ、窓口または郵送で提出する。
  5. 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。

大田区の改葬許可申請を郵送でする方法

大田区は郵送申請に対応しています。一般的に次を同封します。宛先・手数料の納付方法は必ず窓口にご確認ください。
返信用封筒(切手貼付、住所氏名記入)を同封のうえ郵送可能。

大田区の改葬許可申請書のダウンロード

ご確認のお願い: 本ページは当該自治体の公式ページをもとに情報を整理し、毎晩自動で変更とリンク切れを確認しています。 手数料・必要書類・窓口などの重要な項目の変更は、公開前に運営者が確認しています。それでも情報が変わっている場合があります。 最終的には必ず、戸籍住民課戸籍担当でご確認ください。
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