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豊島区の改葬許可申請|必要書類・手数料・郵送可否・申請書ダウンロード

豊島区で改葬(かいそう=お墓の引っ越し)の許可を受けるには、遺骨が現在ある墓地の所在地の総合窓口課証明グループに申請します。手数料は当サイトでは未確認です(窓口へご確認ください)。郵送での申請も可能です。申請書は公式サイトからダウンロードできます。以下に窓口・手数料・郵送可否・必要書類・様式をまとめました。

豊島区の改葬手続き(かんたん早見表)

手数料
? 未確認

公式ページに手数料の記載なし。要電話確認(requires_phone_confirmation)。

お手数ですが、下記の窓口へ直接ご確認ください

担当課
総合窓口課証明グループ
電話
03-3981-4766(タップで発信できます)
郵送での申請
● 可能 郵送での申請ができます 送付先(窓口住所): 豊島区役所3階8番窓口(郵送の宛先・手数料の納付方法は事前に窓口へご確認ください) 出典: 埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)|豊島区公式ホームページ
オンライン申請
✕ 不可 オンライン申請は不可(窓口または郵送)
申請書の様式
改葬許可申請書(PDF) ほか5件(下記「様式ダウンロード」欄) 出典: 豊島区公式サイト内PDF ・ リンク死活: ● 有効

豊島区の改葬に必要な書類(チェックリスト)

改葬許可を申請するとき、一般的に次の書類がそろっているか確認してください(印刷して持参できます)。必要書類は自治体・ケースにより異なります。

豊島区の改葬許可申請の流れ

  1. 現在お墓のある墓地・納骨堂の管理者に連絡し、埋蔵(まいぞう)/収蔵(しゅうぞう)証明を受ける。 お寺の墓地の場合は、あわせて離檀(りだん=檀家をやめること)の相談が必要になることがあります。→ お寺への相談・離檀の進め方(ガイド)
  2. 遺骨の移転先(新しいお墓・納骨堂・永代供養先など)を決め、受入の証明を用意する。
  3. 改葬許可申請書に記入し、必要書類をそろえる。
  4. 遺骨のある総合窓口課証明グループへ、窓口または郵送で提出する。
  5. 交付された改葬許可証を、現在の墓地管理者と移転先の双方に提示して遺骨を移す。

豊島区の改葬許可申請を郵送でする方法

豊島区は郵送申請に対応しています。一般的に次を同封します。宛先・手数料の納付方法は必ず窓口にご確認ください。
郵送可能。事前に証明グループへの問い合わせが必要。ファクスによる申請は不可。

豊島区の改葬許可申請書のダウンロード

ご確認のお願い: 本ページは当該自治体の公式ページをもとに情報を整理し、毎晩自動で変更とリンク切れを確認しています。 手数料・必要書類・窓口などの重要な項目の変更は、公開前に運営者が確認しています。それでも情報が変わっている場合があります。 最終的には必ず、総合窓口課証明グループでご確認ください。
掲載内容の誤り・古い情報にお気づきの場合は、お問い合わせ・修正のご依頼からお知らせください。確認して訂正します。

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